林心平の自宅出産日記

2005年03月04日(金) 育児休暇申出書の作成 37週と3日

 育児休暇を職場に申し出た翌日のことです。総務の人がぼくの机にやってきました。
「育児休暇の申出書が今までなかったので、作りましたから、これを書いて出してください」
と言って、「育児休暇・育児勤務申出書」という1枚の紙を渡してくれました。
 やはり、申し出る人などいないと考え、様式など作っていなかったのです。ちなみに、「育児勤務」というのは、育児のために短縮勤務をする制度で、その分給料は減る、という内容のものです。こちらも、とった人はいないとのことでした。
 そこで、早速記入していったのですが、1つ気になることがありました。「配偶者が常態として子を養育できない理由」を書かなければならないことになっていた点です。たしかに職場の「育児休暇取扱要領」という文書によると、「配偶者が常態として子を養育できる者」は育児休暇がとれないことになっています。しかし、これはおかしなことなのです。育児休暇をとるための条件は、法的には以下の2点だけです。

イ  同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上あること
ロ  子が1歳に達する日を超えて雇用が継続することが見込まれること

 ですから、要件に「配偶者が常態として子を養育できないこと」などと勝手に入れて、その適用枠をせばめることは、違法なことです。その点がひっかかったので、法律の内容と、厚生労働省の申出書例を添付した上で、「配偶者が常態として子を養育できない理由」は書く必要がありませんとコメントもつけて、申出書を課長に出しました。
 課長は驚いて、「総務が出していいって言ったのか?」と言いました。今度は、課長も手続きを進めていかざるをえないでしょう。

 仕事の帰りに、薬屋さんに寄り、先日注文しておいた脱脂綿を買って帰りました。「50gの脱脂綿を7個下さい」と言ったら、薬屋さんは少し驚いていました。そして在庫が足りなかったので、取り寄せてもらったのです。


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